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新座第四バレーボール スポーツ少年団規約


第1 章 総 則
第1 条(名称)
本団は新座第四バレーボール スポーツ少年団(以下団という)と称す。
第2 条(事務所)
本団の事務所は代表内に置く。
第3 条(所属)
本団は「埼玉県小学生バレーボール連盟」、「新座市スポーツ少年団」に所属する。
第4 条(目的)
本団は、学校教育活動外において日本スポーツ少年団の目的に従い、バレーボールを通して、挨拶や礼儀、自ら考えて行動する自主性を育み、心身ともに健全な児童の育成を目的とする。
第5 条(方針)
1). 卒団後も、中学、高校とバレーボールを続けていけるような基礎固めを基本とし、バレーボール以外でも目標に向かって努力するよう指導する。
2). 練習は、学校や学年を超えてチームの“和”を大切に、仲間と互いに協力し合い、刺激し合い、高め合いながら、勝利を目指す。
3). 団員、指導者、保護者との連携を密にし、バレーボールの楽しさや勝利の喜び、敗退の悔しさを共有し、団員の人間力向上を図る。
第6 条(活動)
本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1). バレーボールを中心とした各種スポーツ活動
2). 体力テスト
3). レクリエーション活動
4). 文化学習活動
5). 他団体との交歓交流活動
6). 奉仕活動
7). その他本団の目的達成に必要な活動
第2 章 指導者・団員
第7 条(構成)
本団は新座市とその近隣の児童及び父母と指導者で構成する。
但し、本団の代表者及び父母と指導者の承認が得られた場合は、この限りではない。
〈指導者〉
監督、コーチ、マネージャー
〈団員〉
団員:原則小学生1年生~6年生の女子児童とする。
代表:父母の代表として、指導者と保護者間の連絡、各種大会の申込み等を行う。
代表は父母からの立候補や指導者からの指命方式等により父母の同意を得て決定し、任期は原則1月1日から12月31日までの1年間とする。
第8 条(団への加入登録)
本団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。又、加入登録に当っては、別に定める費用を同時に納入するものとする。
第9 条(有効期間)
加入登録有効期間は、加入の申込みを受けた日から原則小学校卒業の年度末日までとする。
第10 条(団の登録)
本団は第8 条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者をまとめ、日本スポーツ少年団所定登録用紙により団として新座第四バレーボール スポーツ少年団に所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。
第11 条(団の責任)
本団は、団員または指導者が活動中に発生した事故等について、加入するスポーツ保険の請求手続き等、誠意を持って行うものとする。ただし、保証される保険金の範囲外の請求等には一切関与しないものとする。
団員の保護者は本団の活動において送迎・輸送などで団員(兄弟を含む)を預ける際、自らの責任で指導者や他の保護者に団員(兄弟を含む)を預けること。送迎・輸送時の事故については、本団は原則として責任を負わないものとする。また、預けた人に重大な過失がない場合、当事者に請求等せず、お互いが安心して子どもを預けられる体制を確立するよう努めること。本団の団員が前項に違反して行動した結果において、盗難、傷害等の事故が起こった場合、保護者は、本団及び指導者、役員に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
第3 章 役 員
第12 条(役員)
本団には、次の役員を置く。役員の選出は、育成母集団の互選によるものとする。
監督:1
コーチ:若干名
マネージャー:若干名
代表:1名または学年代表各1名(但し、1家庭の父母2名でも可とする)
会計:1名
監事:1名
第13 条(任期)
本団の役員の任期は1 年とする。但し、再任を妨げない。
本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
第14 条(総会)
1). 総会は、本団の最高議決機関であり、指導者及び全保護者団員をもって構成する。
2). 総会は、年1回代表が招集し、代表が議長となる。また、3分の1以上の父母の開催請求があるか、監督及び会長が必要と認めた時は、臨時に招集することができる。
3). 総会は、団員の父母の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。また、総会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、本団の規約の改廃や役員の解任など重要案件は3分の2以上の賛成で決することとする。但し、委任状の提出により出席とすることが出来る。
4). 総会は、次の事項を議決する。
(ア) 本団の規約の改廃に関すること。(2/3以上)
(イ) 事業計画及び事業報告に関すること。
(ウ) 予算及び決算に関すること。
(エ) 役員の選任に関すること。
(オ) その他、本団運営に係る重要な事項に関すること。
第4 章 育成母集団
第15 条
本団に育成母集団を置く。
育成母集団については別に定める。
第5 章 会 計
第16 条(会計)
本団の会計は、団員の納める会費、育成母集団費、寄附金、補助金、その他の収入によって支弁する。
入会金、会費については、別に定める。
第17 条
入会金は次の通りとする。
入会金 ¥1,000
月会費は次の通りとして毎月徴収する。
月会費 ¥2,000
入会金、月会費は次の用途に使用できるものとする。
(1) 大会等参加費(参加費のほか、遠征時の交通費なども含む)
(2) 体育館等使用料(体育館、遠征・合宿使用時など)
(3) 指導者、団員、団の活動のために自家用車の運転等を含めたサポートを行う父母の保険代(スポーツ保険など)
(4) 各種登録料(スポーツ少年団登録、JVA登録等)
(5) 用具等代(ボールなどバレー道具他、救急用品、テーピング、ラインテープ等消耗品を含む)
(6) 講習・会議代(指導者講習に係る費用、参加必須の懇親会など)
(7) お茶など(大会参加時、練習試合時、相手へのお返しなど)
(8) 行事補助費(バレー部活動としての行事に必要な経費、総会、合宿など)
(9) その他(監督と代表両名が必要と認めた場合)
入会金、月会費の金額については、役員による協議の上、総会の承認をもって変更することができる。
団費が不足した場合やその他合宿等活動費、ユニフォーム代などは、役員による協議の上、総会の承認をもって適正な額を徴収することとする。
第18 条
本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
第19 条(保険、損害賠償、補償)
1). 団員、監督、コーチ、マネージャー、団の活動のために自家用車の運転等を含めたサポートを行う父母は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。
2). 団員、監督、コーチ、マネージャーの保険料は月会費より支払う。
3). 団の活動のために自家用車の運転等を含めたサポートを行う父母の保険料は、各家庭1名分までの保険料を月会費より支払うものとする。
4). 団の活動中(練習、試合等で活動中及び行き帰りの引率中等)に発生した不慮の事故や破損等による補償及び損害賠償は財団法人スポーツ安全協会の加入保険の範囲内で支払うこととする。
第20 条(規約の改正及び解散)
本規約の改正及び、本団の解散は、育成母集団の3分の2以上の同意を得ねばならない。
(退会)
第21 条(退会)
本団は、本団の定める規約等を遵守しない団員を、役員の協議により退会させることができる。
第6 章 個人情報規定
第22 条(個人情報の取扱い)
1). 本団は、収集した個人情報(団員の氏名、住所、電話番号等、個人を特定できる情報)の取扱いは、個人情報保護法に沿って適正に取り扱うこととする。
2). 本団が収集した個人情報は、本団の活動目的を達成することに限り利用する。利用後は速やかに返却するか、適正に廃棄する。
3). 本団が収集した個人情報は、本団以外の第3者に開示しない。ただし、法令の定める場合はこの限りではない。
尚、上記条項に該当しない事案については,別途総会を開催し決定することとする。
附則
1. 本規約は、2018年9月1日より施行する。

 

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